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雄武町内にある空き家等の除却への補助制度が始まります。

更新日:2023年05月31日

   雄武町では令和5年度から町内にある危険な空家等を解体し、敷地全体を更地にする費用の一部を補助する制度を開始します。

   補助を受けるにあたり重要事項等がありますので下記の補助制度の内容をご確認いただき申請していただきますようお願いします。

   なお、補助金については年度ごとの予算の範囲内での実施のため、申請状況により当該年度の申込みを優先順位を設けて締め切らせていただくことがありますのでご了承ください。

補助制度案内

   補助制度の申請については下記の図ように申請していただくことになりますので、下記の申請様式に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、雄武町役場建設課建築係までお申し込みください。

   なお、補助額については100万円を限度として、解体費用として支払いをした額の8割を補助(後払い)します。(例として、解体費用で150万円を支払った場合は8割で120万円となりますが、限度額で100万円の補助となります。)

申請に関する全体の流れ

   申請書について、建物が補助対象物件かの審査を受ける「1.補助対象物件事前調査申請書」申請者が補助対象になる所有者等かの審査を受ける「2.空家等解体補助金交付申請書」の二段階に分かれています。

   申請時期と申請方法はそれぞれの様式部分に記載しておりますので、必ずご確認をお願いいたします。

   なお、申請書の提出は郵送等も可能としています。郵送等の際は内容等について確認が必要となる場合がありますので、つながりやすい時間帯等を電話番号の下に記載願います。

補助金申請様式関係

1.補助対象物件事前調査申請書

   補助対象物件事前調査申請書については、6月から受付を開始します。

   事前申請では、申請のありました空家等について現地調査を行い、補助金の対象となるかを判定します。(空家等の劣化具合や利用状況などを現地や書類で確認します。)

   なお、判定結果は7月中に通知を予定しています。

※補助対象物件事前調査申請で補助対象と審査された空家等が、次の「空家等解体補助金交付申請書」で申請することができます。

2.空家等解体補助金交付申請書

   空家等解体補助金交付申請書については、8月から受付を開始します。

   交付申請では、申請者が補助対象物件と審査された空家等の所有者等であるかの審査をします。申請につきまして、上記の別記様式第3号に併せて添付書類一覧に記載されている書類の提出をお願いします。

   ※審査については、下図の内容を基本に行いますが所有者等であることが確認できない場合には補助金を交付することができない場合がありますのでご注意ください。

所有者等の確認方法

3.空家等解体工事着手届

   本届出については、空家等解体解体補助金交付申請で交付決定を受け、解体工事を着手する前に提出をお願いします。

4.空家等解体工事完了報告書

   本報告書については、工事完了後に添付書類と併せて提出をお願いします。

   報告書の受領後、担当者が書類と現地の検査を行い、適当と認められたときは通知書とともに交付金の交付を行います。

5.その他

   空家等の解体工事中に内容が変更となり、工事費が増減することにより補助予定額が変更となる場合は空家等解体補助金変更交付申請書【別記様式第5号】を提出していただき、解体工事自体を取り止める場合には空家等解体工事中止届【別記様式第8号】を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844