災害時の氏名等の公表取扱方針について
雄武町における災害時の氏名等の公表取扱方針について
町では、災害時に迅速かつ的確な行方不明者等の氏名等の公表により救助活動の円滑化を図るため、令和3年9月に方針を策定したところです。
令和6年1月に北海道において、本方針の一部改正が行われたことに伴い、本町においても改正を行いました。
今後、災害が発生した場合には、本方針に基づき行方不明者等の氏名等の公表を行います。
町では、災害時に迅速かつ的確な行方不明者等の氏名等の公表により救助活動の円滑化を図るため、令和3年9月に方針を策定したところです。
令和6年1月に北海道において、本方針の一部改正が行われたことに伴い、本町においても改正を行いました。
今後、災害が発生した場合には、本方針に基づき行方不明者等の氏名等の公表を行います。
更新日:2024年01月23日