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雄武町犯罪被害者等支援条例の制定について

更新日:2024年04月01日

町では、犯罪被害にあわれた方が一日も早く平穏な生活を営むことができるよう支援するため、「雄武町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

施行日

令和6年4月1日

基本理念

  1. 犯罪被害者等の個人の尊厳を保障
  2. 犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援の実施と、再被害及び二次的被害防止のための配慮
  3. 必要な支援を途切れなく提供

それぞれの責務

町の責務


  • 犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し実施

町民の責務


  • 犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について理解

事業者の責務


  • 二次的被害の防止についての配慮
  • 犯罪被害者等支援施策への協力

主な支援内容

(1)見舞金の支給

◆遺族見舞金 30万円…犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に見舞金を支給します。

◆傷病見舞金 10万円…犯罪により傷病(負傷又は疾病で療養期間が1か月以上)を負った犯罪被害者ご本人に見舞金を支給します。

(2)日常生活の支援

日常生活上の必要な公的サービス等についての相談、情報提供を行います。

(3)居住の安定

町営住宅等の優先入居や一時入居など、居住の支援を行います。

(4)安全の確保

再被害、二次的被害を防止するため、防犯指導、個人情報の適切な取扱いの確保などを行います。

協定締結式

この条例の施行に合わせ、町と興部警察署とが緊密に連携を図るため、3月18日に協定を締結しました。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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