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雄武町就学援助実施要綱の一部を改正しました。

更新日:2022年04月01日

 雄武町就学援助実施要綱は、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、雄武町が必要な援助を行うことにより、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的として制定しています。
 この度、次のとおり雄武町就学援助実施要綱を改正しましたのでお知らせします。

1 改正要綱

雄武町就学援助実施要綱

2 改正内容

(1) 就学援助の対象者の一部改正(第2条)
(2) 準要保護者の認定基準の全部改正(第3条)

3 改正条文

(1) 就学援助の対象者(第2条)関係

改正後条文

(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、雄武町に住所を有する児童生徒の保護者で、次条に指定する認定基準に該当する者とする。

改正前条文

(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、雄武町に住所を有し、小学校又は中学校に在籍している児童生徒の保護者で、次の各号の一に該当するものとする。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条による区域外就学者については別に定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号) 第6条第2項に規定する要保護者で、教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 雄武町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認めた者(以下「準要保護者」という。)

2. 準要保護者の認定基準(第3条)関係

改正後条文

(認定基準)
第3条 就学援助は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定に該当する者とする。
2 準要保護者の認定基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険税の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金貸付要綱による貸付
(2) 前号以外の者で、前年の当該世帯の収入認定額が、生活保護法による保護の基準により算出した額の1.3を乗じて得た額以下の者
(3) 前2号の他、別に定める特別な事情があるとき。

改正前条文

(準要保護者の認定基準)
第3条 準要保護者の認定は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 前年の当該世帯の収入認定額が、生活保護基準額の一般生活費第1類、2類、期末一時扶助、教育扶助及び住宅扶助の合計額に1.2を乗じて得た額以下の者
(2) 前号の他、別に定める特別な事情があるとき。

備考

 これまでの認定基準と異なる部分は、1.町民税非課税、2.町民税の減免、3.個人の事業税の減免、4.固定資産税の減免、5.国民年金の掛金の減免、6.国民健康保険料(税)の減免又は猶予、7.児童扶養手当の受給等の措置を受けている者等を新たに認定とする基準としています。
 また、これまでは、生活保護基準額の一般生活費第1類等の合計額(改正前条文第3条第1号)に1.2倍を乗じて得た額以下を認定基準としていましたが、生活保護法による保護の基準に算出した額の1.3倍を乗じて得た額以下を認定基準とすることに見直しています。
 なお、この基準は、平成27年4月1日に遡って適用されます。

 疑問等がある場合は、教育振興課教育総務係にお問い合わせ願います。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会教育振興課
〒098-1702 北海道紋別郡雄武町末広町二区
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