児童扶養手当支給
制度内容
父(または母)と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、母(または父)または養育者に手当を支給します。
支給内容
令和5年度
- 児童1人の場合
- 全部支給 44,140円
- 一部支給 44,130円~10,410円
- 児童2人以上の加算額
- 全部支給 10,420円
- 一部支給 10,410円~5,210円
- 児童3人以上の加算額
- 全部支給 6,250円
- 一部支給 6,240円~3,130円
(注意)所得制限あり(注意)支給月 1月・3月・5月・7月・9月・11月
対象者
別に定める支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある方)を監護する母若しくは父または父母が監護しない場合において養育する方
支給を受ける方法
福祉給付課社会福祉係(役場庁舎別館)の窓口で手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 世帯全員の住民票
- 戸籍謄本
- 年金手帳
- 世帯全員の健康保険者証
- 申請者の預金通帳
- 世帯全員の個人番号のわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
福祉給付課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2023
ファックス:0158-84-4497
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月20日