国民年金保険料を納めるのが困難なときは・・・
保険料の「免除制度」があります
国民年金の保険料を納めるのが困難なときは、申請して承認されると保険料の納付が免除される「免除制度」があります。
免除制度には、保険料の全額が免除される「全額免除」と半額を免除されて残りの半額を納付する「半額免除」があります。どちらの免除に該当するかは、被保険者本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得により基準が定められています。
また、失業した場合は本人の前年所得にかかわらず、申請して承認されると保険料が免除されます。(免除を申請する日の年度または、その前年度に失業した方が対象です。)
老後の年金額を計算する際に、保険料の免除を受けていた期間は保険料を納めた期間と比べて、全額免除期間は3分の1、半額免除期間は3分の2に減額されて算入されます。
ただし、半額免除については半額の保険料を納めないままでいると、その期間は「未納期間」として扱われ、老齢基礎年金受給資格を得る期間としても数えられず、老後の年金額にも反映されまん。
また、全額免除、半額免除を受けた期間の保険料は、10年以内であればあとから納めること(追納)ができますので、満額の年金に近づけるためにも是非ご利用ください。
免除の承認期間は、7月(または申請月の前月)~翌年6月までです。
申請について
申請する場合には、印鑑・年金手帳・失業を理由とした免除申請の場合は雇用保険受給資格者証等を持って役場住民生活課戸籍住民係までお越しください。
更新日:2022年04月01日