20歳代の方には納付猶予制度もあります
20歳代の方は、申請により保険料の納付が猶予される制度(若年者納付猶予制度)があります。
若年者納付猶予の所得基準は全額免除と同様の基準ですが、世帯主の所得を除き本人と配偶者の所得のみで審査されます。
この期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、保険料を納めることができ、通常収めていたのと同じ扱いになります。
申請について
申請する場合には、印鑑・年金手帳を持って役場住民生活課戸籍住民係までお越しください。
更新日:2022年04月01日