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学生納付特例制度をご存知ですか?

更新日:2022年04月01日

20歳以上の方であれば学生も国民年金に加入しなければなりませんが、学生の方ご本人の前年の年収が一定以下(約133万円がめやす)であれば、申請することにより保険料を後払いすることができる制度が、学生納付特例制度です。

対象となる学生

大学・大学院・短大・高等専門学校・専修学校などに在籍している学生。
夜間・通信制・定時制の学生も含まれます。

特例期間の扱いについて

  • 特例期間は、老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。ただし、保険料を納めなかった場合は年金額には反映されません。
  • 特例期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給するために必要な資格期間にも算入されます。
  • 特例期間から10年以内であれば、保険料を後から納めることができ、年金額は通常納めていたのと同じ扱いになります。

申請について

申請をする場合には、印鑑・年金手帳、学生証か在学証明書(写しでも可)を持って、役場住民生活課戸籍住民係までお越しください。学生納付特例の認められる期間は4月から翌年の3月までですので、申請は毎年度必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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