『国民健康保険税』について
このページでは次の情報をご案内しています。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は世帯単位で計算されます。また、法律で納税義務者は世帯主と定められています。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員に加入者がいれば、納税義務者は世帯主となります。
国民健康保険税の賦課
国民健康保険税は、加入の届出をした月ではなく、国民健康保険の被保険者となった月の分から負担していただきます。また、脱退したときは、脱退した月の前月分まで負担していただきます。
所得の申告
国民健康保険税は、加入者の人数や前年の所得などに応じて計算されますので、所得の申告がなければ正しい税額の計算ができません。世帯主(納税義務者)及び国民健康保険の加入者は、所得の有無に関わらずに必ず申告をしてください。ただし、給料の支払先から給与支払報告書、年金の支払先から公的年金等の支払報告書が町に提出されている方や、所得税の確定申告をされた方は申告の必要がありません。
(注意)遺族年金、障害年金のみを受給されている方や所得のない方は、所得の申告が必要となります。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の3つの税額の合計になります。
医療給付費分
国民健康保険に加入されている方が診療を受けたとき、その医療費の支払いにあてるための財源として、加入者の皆さんで負担していただくものです。
後期高齢者支援金分
後期高齢者医療保険に加入されている方の医療費の一部を負担するために、加入者の皆さんで負担していただくものです。
介護納付金分
介護保険制度における介護の給付・予防給付にかかる費用の一部を負担するために、加入者のうち40歳から64歳までの方に負担していただくものです。
それぞれの税額は次の区分に応じて算出されます。
- 所得割額=算定基礎額(注釈)×税率
- 資産割額=固定資産税額(土地・家屋)×税率
- 均等割額=世帯の国保加入者数により計算
- 平等割額=1世帯あたりいくらと計算
(注釈)所得割の算定基礎額は、前年の総所得金額等から基礎控除額430,000円を引いた金額
軽減制度
国民健康保険に加入している世帯の前年中の所得の合計が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額の一部を減額する制度があります。また、後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険税の負担が急に増えることのないように、平等割額の一部を減額する制度があり、対象世帯は税額を計算する時に、自動的に軽減されます。
ただし、所得の申告がされていない場合は、軽減制度の適用を受けられません。
- 令和6年度の税率および軽減額は以下のファイル「令和6年度国民健康保険税率表」をご覧ください。
- 国民健康保険税の具体的な計算例は以下のファイル「国民健康保険税の計算例」をご覧ください。
令和6年度国民健康保険税率表 (PDFファイル: 164.9KB)
国民健康保険税の計算例 (PDFファイル: 172.0KB)
非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減
リストラや倒産など非自発的な理由によって、離職を余儀なくされた方の国民健康保険税を軽減する制度が、平成22年4月からはじまりました。
対象となる方
以下の要件にすべて当てはまる方
- 平成21年3月31日以降に離職された方
- 離職日時点で65歳未満の方
- 離職日時点で雇用保険の被保険者だった方(離職以前1年間の雇用保険被保険者の期間が6ヵ月以上)
- 雇用保険受給資格者証の第1面「12離職理由」欄が次の番号の方
- 特定受給資格者~11,12,21,22,31,32
- 特定理由離職者~23,33,34
- 雇用保険の特例受給資格者及び高年齢受給資格者ではない方
国民健康保険税の軽減内容
対象となる方の前年中の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を算定します。(離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで)
届出に必要なもの
対象となる方の「雇用保険受給資格者証」と印鑑
届出先
雄武町役場地域福祉課
年度の途中で75歳になられる方の国民健康保険税について
75歳になられると、後期高齢者医療制度に移行(加入)し、国民健康保険を脱退することになります。(この加入・脱退は自動的に行われるため、手続きは不要です。)
このため、年度の途中で75歳になられる方は、75歳の誕生月の前月までの国民健康保険税を納めていただくことになります。
(注意)75歳の誕生月からは、後期高齢者医療制度の保険料を負担していただきます。
国民健康保険税額の通知
その年度(4月から翌年3月まで)に納めていただく国民健康保険税の税額は、毎年7月に決定をして通知します。また、年度の途中で加入・脱退の届出をされた場合、所得の変更などがあった場合には、後日、国民健康保険税額を再計算して通知します。
納め方と納付期限
国民健康保険税の納付方法は、「普通徴収(納付書または口座振替)」と「特別徴収(年金からの引き去り)」があります。
「普通徴収」の場合
その年度の国民健康保険税額を、7月から翌年1月までの年7回に分けて、納付書または口座振替により納めていただくことになります。
「特別徴収」の場合
その年度の国民健康保険税額を、年6回(4月から翌年2月まで)の年金支給月に、対象となる年金からの引き去りにより納めていただくことになります。なお、4月・6月・8月の年金引き去り額は、前年度における2月の引き去り額と同額になります。
特別徴収は、世帯主の方が一定の要件を満たす場合において、受給されている年金からの引き去りにより納めていただくもので、納付のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がなく、届け出も必要ありません。
「普通徴収」と「特別徴収」の併用
新たに特別徴収が開始される年度の場合、国民健康保険税額に変更が生じた場合は、普通徴収と特別徴収の併用により、国民健康保険税を納めていただくことになります。
世帯主の方が年度内に75歳になられる場合
特別徴収の要件を満たしていても、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。
納付方法の選択
特別徴収の対象となる方は、年金からの引き去り(特別徴収)と口座振替(普通徴収)のいずれかを選ぶことができます。納付方法を変更される方は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出が必要となりますので、詳しくは課税係までお問い合わせください。
(注意)滞納されている場合は、納付方法を変更できないことがあります。
令和6年度の納期限については、以下のファイルをご覧ください。
令和6年度町税の納付方法・納期限等のお知らせ (PDFファイル: 464.9KB)
納付についてのご相談
やむを得ず国民健康保険税の納付が滞り、どうしても納付が困難なときは、滞納のままにせず収納係までご相談ください。お聞きした生活状況などに合わせて分割納付にも対応しています。
また、疾病・失業・廃業・納税義務者の死亡などにより生活が著しく困難になった方に対する減免制度がありますので、詳しくは保険給付係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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更新日:2024年07月10日