国民健康保険Q&A
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国民健康保険の加入について
質問1 国民健康保険にはどんな人が加入しなければならないのでしょうか?
回答
他の健康保険(職場の保険や後期高齢者医療制度など)に加入している人、生活保護を受給している人以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。
質問2 会社をやめて国民健康保険に加入する場合、手続きが必要でしょうか?
回答
国民健康保険への加入手続きが必要です。加入手続き時には下記のものをご持参ください。
- 健康保険資格喪失証明書等
- 印鑑
質問3 会社をやめて国民健康保険に加入する場合、いつまでに手続きしなければならないのでしょうか?
回答
会社の健康保険の資格が喪失した日から14日以内に手続きしてください。
質問4 会社をやめて国民健康保険への加入手続きが遅れるとどうなるのでしょうか?
回答
国民健康保険は届出をした日からではなく、会社の健康保険の資格が喪失した日から加入になります。そのため、加入手続きが遅れると会社の健康保険の資格が喪失した日にさかのぼって保険税を納めていただくことになります。
質問5 会社をやめて保険証を返しました。必ず国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?
回答
国民健康保険に加入するか、会社の健康保険を最長2年間継続できる任意継続保険に加入することになります。任意継続保険に加入する場合は、国民健康保険の手続きは不要です。
(注意)任意継続保険の詳細については、加入していた健康保険(保険者)にお問い合わせください。
質問6 子どもが生まれました。手続きが必要でしょうか?
回答
生まれたお子さんが国民健康保険に加入する場合は加入手続きが必要です。また、出産した人が国民健康保険に加入している場合は、出産育児一時金が支給されます(出産した人が以前勤めていた会社の健康保険から給付がある場合は支給できません)。
国民健康保険の脱退について
質問7 会社の健康保険に加入しました。国民健康保険への手続きが必要でしょうか?
回答
国民健康保険の喪失手続きが必要です。下記のものをご持参ください。
- 国民健康保険証
- 会社の健康保険の保険証
- 印鑑
質問8 雄武町内で引越しします。手続きが必要でしょうか?
回答
住民生活課戸籍住民係での転居手続き後、併せて国民健康保険証に記載されている住所の書替え手続きが必要です。下記のものをご持参ください。
- 国民健康保険証
- 印鑑
質問9 雄武町から他の市町村に引越しします。手続きが必要でしょうか?
回答
住民生活課戸籍住民係での転出手続き後、国民健康保険の喪失手続きが必要です。下記のものをご持参ください。
- 国民健康保険証
- 印鑑
質問10 国民健康保険に加入している家族が亡くなりました。手続きが必要でしょうか?
回答
国民健康保険の喪失手続きが必要です。また、葬儀をおこなった場合は、喪主へ葬祭費(1万円)が支給されます。葬祭費申請手続きには下記のものをご持参ください。
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 喪主名義の振込口座の通帳
質問11 国民健康保険への喪失手続きが遅れるとどうなるのでしょうか?
回答
国民健康保険への喪失手続きが遅れると、その間の保険税が請求され、また、国民健康保険証を使って病院にかかると、後日、医療費を返還していただく場合があります。
質問12 国民健康保険証を紛失しました。手続きが必要でしょうか?
回答
再発行の手続きが必要です。下記のものをご持参ください。
- 運転免許証等の身分を証明できるもの
- 印鑑
質問13 70歳になりました。何か手続きが必要でしょうか?
回答
国民健康保険への手続きは不要です。70歳になる誕生日の翌月1日(1日生まれの人は当月1日)から有効の高齢受給者証を前月の中旬に郵送します。また、高齢受給者証は毎年8月1日から新しくなります。毎年7月中旬にご自宅あてに郵送します。
質問14 国民健康保険証の有効期限が短いのですが、なぜでしょうか?
回答
理由として下記のことが考えられます。
- 保険税を滞納している世帯
- 退職者医療制度で65歳になる人
- 75歳になる人
医療給付について
質問15 病院にかかるときはどうしたらいいのでしょうか?
回答
医療機関の窓口で必ず保険証を提示してください。70歳以上の人は高齢受給者証をあわせて提示してください。医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。
質問16 保険証を持たないで自費で受診しました。どうしたらいいのでしょうか?
回答
かかった医療機関で「診療明細書(レセプト)」をもらって、領収書を添えて、保健福祉課保険給付係の窓口で療養費の申請をしてください。
質問17 交通事故で、ケガをしました。国民健康保険で受診したいのですが?
回答
第三者行為による傷病届を提出してください。詳しくは保健福祉課保険給付係へお問い合わせください。
質問18 医療費がたくさんかかったのですが?
回答
同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。該当する世帯には診療月の3ヵ月後以降に申請書を送付しますので、申請してください。
質問19 これから入院するので、医療費が高額になりそうなのですが?
回答
国民健康保険の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関窓口に提示すれば自己負担限度額(月額)までの支払いで済み、医療機関窓口での支払いが軽減されます。
(注意)ただし、条件により交付できない場合があります。
(注意)70歳から74歳までの加入者で世帯内に住民税課税の人がいる場合は、保険証・高齢受給者証の提示で自己負担限度額を医療機関へ示すことができますので、限度額適用認定証は必要ありません。
質問20 病気はしていないのですが、健康管理に関心があります。
回答
健康と思っていても、知らず知らずのうちに生活習慣病が進行していることがありますから、定期的に健診を受けることが大切です。40歳以上の国民健康保険加入者に「特定健診受診券」をお送りしていますので、健康づくりに役立ててください。
質問21 特定健康診査の受診券が届きましたが、どうすればいいですか?
回答
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査(特定健診)を受診するための受診券です。町の集団健診受診の際は、雄武町役場保健福祉課保健係へ事前に申し込みをしてください。
質問22 特定健康診査の受診券をなくしました。
回答
ご連絡いただいたら、再度発行してご自宅に郵送します。
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2023
ファックス:0158-84-4497
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更新日:2024年12月03日