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出産育児一時金

更新日:2022年04月01日

このページでは次の情報をご案内しています。

出産育児一時金について

 国民健康保険加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)、出産育児一時金が支給されます。
(注意)社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されませんので、ご注意下さい。

支給額

42万円(子ども一人につき)

直接支払制度について

 平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。
 この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、雄武町国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。

申請方法

(1)直接支払制度を利用する場合

 医療機関に保険証を提示して申し出てください。
 出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。
(注意)医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関に直接ご確認願います。

(2)直接支払制度を利用し、差額が発生する場合。又は直接支払制度を利用しない場合

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主の口座番号のわかるもの
  3. 印鑑
  4. 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
  5. 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
  6. 個人番号カードまたは通知カード
  7. 本人確認書類

が必要となります。

申請先

雄武町役場保健福祉課保険給付係

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2023
ファックス:0158-84-4497
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