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介護保険料の納付方法

更新日:2022年04月01日

65歳以上の人の介護保険料の納め方(第1号被保険者)

保険料の納期

特別徴収(年金からの天引き)

4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の引き去りによって保険料を納めていただきます。

普通徴収(口座振替払い又は納付書払い)

6月・8月・10月・12月の4回に分けて年額保険料を納めます。

注意

  • 年金からの天引きによって保険料を納めている人が、所得の増減や収入の更正申告などによって、前年と比べ保険料額が大きく増減した場合は、納付書による納付に切り替わることがあります。
  • 口座振替を希望される方は、役場保険給付係または各金融機関へ銀行印をご持参の上お手続きしてください。

40歳から64歳までの人の介護保険料(第2号被保険者)

 各医療保険(国民健康保険など)の保険者が、保険料を算出し医療保険の保険料として一括して納付します。
 詳しくは、加入している医療保険の保険者に確認してください。

保険料を滞納していると

 保険料は介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、納付が遅れると安定した介護保険事業の運営に大きな支障となります。そのため、特別な理由もなく長い間保険料(第1号被保険者の保険料)を滞納していると介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて次のような措置がとられます。

保険料を納期限から1年間納付していないと保険給付の支払方法が変更されます

 介護サービスを利用するときに、通常は費用の1割を自己負担するところ、いったん全額支払うことになります。
 いったん支払った費用は、役場に申請すると9割分が後日払い戻されます。

保険料を納期限から1年6ヶ月以上納付していないと保険給付が一時差し止められます

 償還払いになった給付費(9割)の一部又は全部を一時的に差し止めなどの措置がとられます。
 なお、滞納が続く場合は、差し止められた保険給付費から、滞納保険料が差し引かれる場合もあります。

保険料を納期限から2年以上納付していないと保険給付費が減額されます

 保険料は、督促状が届いた日の翌日(時効起算日)から2年経過すると、原則として時効により納めることができなくなります。
 時効により納められなくなった保険料があると、その期間に応じて、一定の期間、介護サービス費の自己負担割合が通常1割のところ、3割に引き上げられます。
 また、この期間は高額介護(予防)サービス費の払い戻しや、居住費・食料費の負担軽減は受けられません。併せて、この間の自己負担額は高額医療・高額介護(予防)合算制度の合算の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2023
ファックス:0158-84-4497
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