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介護保険Q&A

更新日:2022年04月01日

質問1 今月で65歳になります。何か手続きすることはありますか?

 手続きは必要ありません。介護保険では、65歳になった月の初めに介護保険の保険証をお送りし、翌月に保険料についてのご通知をいたします。

質問2 雄武町に転入しました。65歳以上ですが、何か手続きすることはありますか?

 前住地で介護保険の要介護(要支援)認定を受けていた方は、転入日から14日以内に手続きが必要です。それ以外の方は、特に手続きはありません。後日、保険証を送付します。

質問3 雄武町から転出します。65歳以上ですが、何か手続きすることはありますか?

 保険料についての手続きがございます。また、雄武町で介護保険の要介護(要支援)認定を受けていた方は、「受給資格証明書」を発行しますので、転出先に提出してください。ただし、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、ケアハウス等に転出する場合は、要介護(要支援)認定の有無に関わらず「住所地特例」の手続きが必要となります。いずれの場合も役場窓口までお越しください。

質問4 介護の保険証を紛失しました。どうすればいいですか?

 保険証をなくされた場合は再発行ができます。印鑑をご持参のうえ、役場窓口にてお手続きください。

質問5 収入が少なくても、保険料を納めなくてはならないのですか?

 介護保険は、社会全体で介護が必要な人を支えていく制度です。介護が必要となったときに安心してサービスを利用するためにも、納付にご協力をお願いいたします。

質問6 介護保険料は年金からの引き落としになるのではないのですか?

 介護保険料を年金からの引き去りができるようになるには、日本年金機構との手続き上、年金の受給を開始されてから6か月~1年後になります。それまでの保険料については、お送りしました納付書または口座振替にてお支払いください。

質問7 介護保険料を年金から引き落とされているのにも関わらず、納付書が送られてきたのはなぜでしょう?

 年度の途中で住民税の変更等により介護保険料額が変更となった場合は、年金から引き落とす金額を変更して納付いただくことができません。このため、保険料が増額となった場合は、増額分を納付書にてお支払いただくこととなります。

質問8 社会保険料控除のため、介護保険料を特別徴収から普通徴収に切り替えることはできますか?

 介護保険料の納付方法には優先順位が定められており、特別徴収(年金からの天引き)ができるか方は、納付書または口座振替による納付に変更することができません。また、介護保険料を特別徴収されている場合は年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外(配偶者や親族等)が社会保険料控除として申告することはできません。

質問9 要介護認定の申請から認定までどのくらいの日数がかかりますか?

 申請から30日以内に認定されるのが原則ですが、入院等で容態が安定していないため、訪問調査ができない場合や最近ご本人が病院へ受診しておらず医師が意見書を書けずにいる場合などで認定が遅れることがございます。

質問10 最近、心身の状態が大きく変化したため、現在の要介護度とあっていないのですが?

 状態の変化に伴い、現在の要介護度と心身の状態があっていない場合は、認定の有効期限に関わらず「要介護認定区分変更申請」をすることができます。申請後は、認定調査及び主治医意見書の記載内容をもとに、介護認定審査会で要介護度の認定を再度行います。

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