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議会の仕事

更新日:2022年04月01日

このページでは次の情報をご案内しています。

 町議会には、町民の代表として充分な活動ができるように、多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。

議決権

  • 条例を制定・改正・廃止すること
  • 予算を決めること
  • 決算の認定
  • 町の税金、使用料、手数料などの徴収に関すること
  • 重要な契約を結ぶこと
  • 財産の取得や処分をすること

自律権

  • 規則の制定
  • 議会の開閉・会期の決定
  • 規律の維持
  • 懲罰
  • 議員の資格決定

調査権

議会が町の事務を調査すること

検査権および監査請求権

町の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査を求め報告を請求すること

選挙権

議長、副議長、選挙管理委員などを選挙すること

意見書提出権

町民生活に重要なことについて、国や道などの関係機関に意見書を提出し解決するように要望すること

請願・陳情受理権

請願・陳情を受け付け審査し、請願については、町議会として採択、不採択を決定すること

同意権

副町長、監査委員などの選任に同意すること

承認権

専決処分の承認、不承認を決定すること

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-88-3162
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