雄武町監査基準の公表について
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、令和2年4月1日から各地方公共団体の監査委員は監査基準を定めることとされ、また監査基準を定めたときは、これを公表しなければならないものとされましたので、次のとおり雄武町監査基準を公表します。
雄武町監査委員書記(議会事務局)
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、令和2年4月1日から各地方公共団体の監査委員は監査基準を定めることとされ、また監査基準を定めたときは、これを公表しなければならないものとされましたので、次のとおり雄武町監査基準を公表します。
雄武町監査委員書記(議会事務局)
更新日:2022年04月01日