議会基本条例を制定しました
「雄武町議会基本条例」を昨年12月の定例会で制定しました。
オホーツク管内では網走、興部、遠軽など5市町議会に続く制定となります。
29条からなる条例は議会の最高規範と位置付けられています。
この条例は2020年春に設置した町議会活性化調査特別委員会(佐藤委員長)で月2回の議論を重ねて作られたものです。
条文の前文には、雄武町議会基本条例は、町民とともに歩む議会、町民に開かれた議会の実現を目指し、「議会や議員の活動原則」「議員相互の自由な議論」などを盛り込み、「議会の活性化、町政の発展と町民福祉の向上に寄与する」と表現されています。
【前文より】
雄武町議会基本条例は、町民とともに歩む議会、町民に開かれた議会の実現を目指し、「議会や議員の活動原則」「議員相互の自由な議論」などを条例に盛り込んでいます。また、町民に対する議会報告会の開催や議会からの政策立案及び提案を推進するとともに、請願や陳情の委員会審査の際に提出者の意見陳述の機会を確保するなど、町民の皆さんが議会の審議に参加する機会の確保についても条例化しています。町民から選挙で選ばれた議員により構成される雄武町議会は、二元代表制の一方の機関として、町民の意思を町政に的確に反映させ、雄武町としての最良の意思決定を導く責任を負っています。
そのため、議会は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定を遵守し、その持てる機能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにしていかなければなりません。
今後、この条例に沿った活動を行っていくことにより、議会の活性化を図り、町政の発展と町民福祉の向上に寄与してまいります。
雄武町基本条例(逐条解説あり)(PDFファイル:437.2KB)
※逐条解説については条例制定時の内容です。
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雄武町議会事務局 庶務係
電話:0158-84-2121(内線331)
更新日:2023年08月04日