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「持家建替等仮住居」を用意しています

更新日:2024年04月01日

雄武町では空き家となっている町営住宅の有効活用を図るべく、目的外使用するための地域対応活用計画の承認を受けて、持家の建替等の際に入居できる住宅を用意しています。

対象となる方や家賃など、詳細については次のとおりです。

 

対象者

令和6年7月までに持家を建替えするために現在居住している既存住宅の先行解体が必要となる町民(大規模改修などにより持家に居住が困難となる方を含みます。)で、町税及び町に納付すべき公共料金を滞納していない方。

入居できる住宅

2戸 先着順で受け付けます。

入居できる住宅

団地名

棟番号

住宅番号

建築年

間取・面積

所在地

宮下団地

M-5棟

3014号

S60

3LDK 66.62平方メートル

字雄武1480番地32

M-7棟

3018号

S63

3LDK 63.73平方メートル

 家具や家電などは入居者が用意する必要があります。

使用料(家賃)

使用料は町営住宅の家賃計算を用いて決定しますので、入居する方の世帯収入に応じた金額となります。

使用(入居)期間

工事により持家に住むことができない間で、最長でも7か月です。ただし、工期が延びるなどやむを得ない場合は延長が可能です。

使用手続き

使用開始の14日前までに「雄武町持家建替者住宅使用許可申請書」を添付書類とともに財務政策課管財係へ提出していただくことになります。

《添付書類》

・新旧住宅の位置図または改修内容が分かる図面

・住宅建築の施工期間が分かる契約書の写し

・町税等の納付状況確認書

注意事項

持家建替仮住居の使用にあたっては、持家建替えに係る雄武町営住宅の目的外使用に関する要綱のほか、雄武町営住宅条例・施行規則を遵守願います。

使用希望の方は、まず財務政策課管財係にご相談願います。

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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