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過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2024年04月01日

令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)」に基づき、雄武町全域が過疎地域に指定されました。
それを受け、雄武町では「雄武町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定し、「雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定しましたので、それらに基づき、新たに取得等を行った設備のうち、以下の要件を満たしたものについて、固定資産税を3年間免除します。

※取得等とは
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)

適用となる要件

対象となる産業振興促進地域

雄武町全域

対象者

青色申告書を提出する個人又は法人

適用期間

令和3年4月1日~令和6年3月31日までに取得等を行ったもの。

対象業種

製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等

 

定義

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  • 製造業
    日本標準産業分類(PDFファイル:594.3KB)(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)の大分類の区分で製造業に属するもの
  • 旅館業
    旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業
  • 農林水産物等販売業
    産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
  • 情報サービス業等
  1. 情報サービス業
  2. 有線放送業
  3. インターネット付随サービス業
  4. 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、1.から3.までに掲げる事業に係るものを除く)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
  • 商品、権利若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
  • 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

取得価額
上記対象業種の用に供する償却資産又は家屋及び土地で、下表の取得価額の要件を満たすもの。
※取得価額はいずれも圧縮記帳適用後の価額となります。
※取得した土地も対象となりますが、土地の取得価額は要件には含まれません。

 

取得価格の要件
対象業種 個人 法人(資本金の額等)
5,000万円以下 5,000万円超1億円以下 1億円超
製造業 500万円以上 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
旅館業 500万円以上 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上 500万円以上(※) 500万円以上(※)
情報サービス業等 500万円以上 500万円以上 500万円以上(※) 500万円以上(※)

 

※法人における資本金の額等が5,000万円超の場合は、新設又は増設のみ
(既存設備の更新・取替の場合は、生産能力がおおむね30%以上増加した部分に係るもの)
新設:町内に生産設備等を有しない者が新たに生産設備等を設置する場合
増設:既に町内に生産設備等を有する者が、新たに別の生産設備等を設置する場合

課税免除を行う期間

固定資産税を新たに課すべき最初の年度以後3年度分

課税免除の対象となる固定資産

個人の場合は租税特別措置法第12条第3項、法人の場合は第45条第2項に規定する特別償却を実施しているか、又は特別償却を実施することができる資産であること

家屋
「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
(製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く)

償却資産
「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの

土地
家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ(対象となる家屋の垂直投影部分に係る面積に相当する部分)
※取得日の翌日から起算して1年以内に、課税免除の対象となる建物の建設の着手があったものに限る。

申請手続き

申請書の提出

固定資産税課税免除申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて下記提出先まで提出してください。
申請書の様式は、以下からダウンロードしてください。
固定資産税課税免除申請書(PDFファイル:180.5KB)
固定資産税課税免除申請書(Wordファイル:19.3KB)

申請書の添付書類

申請書には、次の書類を添えて提出してください。

  1. 適用設備の名称及び所在地を示す書類
  2. 適用設備に係る事業の概要及び主要製品名を示す書類
  3. 適用設備を事業の用に供した日、取得等価格、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする書類
    ※添付できない場合は次の月日までに提出してください。
    (個人)当該課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日まで
    (法人)当該設備を事業の用に供した日の属する事業年度の終了した日から2か月を経過するまで
    ※特別償却をしていない場合は、その理由書を添付してください。
  4. 生産工程の概要を示す書類及び図面
  5. 事業所見取図
  6. 事業所位置図
  7. 事業所内位置図
  8. 設備位置図
  9. 適用設備を事業の用に供した後5年間の生産計画及び販路
  10. 事業収支計画書
  11. 確定申告書の写し又は税務署長が発行する青色申告証明書
    ※個人の場合は青色申告に係る減価償却計算書の写しを添付してください。
    ※法人の場合は法人税法施行規則別表16(1)又は(2)の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書を添付してください)
  12. 土地の取得年月日を示す売買契約書又は登記簿謄本の写し等
  13. 対象施設が風俗営業又は風俗関連営業の用に供する施設でないことの申出書(旅館業に限ります)
  14. 雄武町が発行する産業振興機械等の取得等に係る確認書の写し
  15. その他町長が必要と認める書類

提出先

雄武町役場 財務政策課課税係

提出期限

対象資産が課税免除の適用を受ける初年度の初日の属する年の1月31日まで
(例)令和3年4月30日取得~令和4年1月31日まで
(例)令和4年1月2日取得~令和5年1月31日まで

例規等

雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(PDFファイル:119.2KB)
雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施工規則(PDFファイル:484.6KB)
雄武町過疎地域持続的発展市町村計画(PDFファイル:1.5MB)
雄武町過疎地域における固定資産税の課税免除の概要(PDFファイル:704.4KB)

過疎地域における国税の優遇措置について

当該設備の取得等について、国税(所得税及び法人税)の優遇措置の適用を受けられる場合があります。
特例を受けるためには、町が発行した確認書が必要となります。
この確認書の受付は、産業振興課商工観光係で行います。

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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