前年中に所得がある人に課税される税金であり、税金を負担する能力のある人(一定額の所得がある人)が
均等の額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割があります。
※1月1日(賦課期日)現在、雄武町に住所がある人が対象です。
町民税の計算方法
〇均等割
均等割は、町民税額 3,500円、道民税額 1,500円と定められています。
※このうち、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を
確保する税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の標準税率が町民税、道民
税それぞれ年額500円引き上げられています。
〇所得割
所得税と同様に個人の所得に応じて課税されますが、所得割の税額は一般に次のような方法で計算され
ます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
所得割の税率は町民税6%、道民税4%
〇均等割も所得割もかからない人
①生活保護法によって生活扶助を受けている人
②障害者、未成年者、寡婦等で前年の合計所得金額が125万円以下であった人
〇均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
合計所得金額≦28万円×本人及び被扶養者+17万円(扶養親族がいる場合に加算)
例 扶養者数 0人 合計所得金額≦28万円×1人 = 28万円
扶養者数 1人 合計所得金額≦28万円×2人+17万円= 73万円
扶養者数 2人 合計所得金額≦28万円×3人+17万円=101万円
〇所得割がかからない人
前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
合計所得金額≦35万円×本人及び被扶養者数+32万円(扶養親族がいる場合に加算)
例 扶養者数 0人 合計所得金額≦35万円×1人 = 35万円
扶養者数 1人 合計所得金額≦35万円×2人+32万円=102万円
扶養者数 2人 合計所得金額≦35万円×3人+32万円=137万円
納税の方法
〇普通徴収
町から6月中旬に送付する納税通知書により納期ごとに直接納税義務者に納めていただきます。
納期は6月、8月、10月、12月の4回です。
※納税には便利な口座振替制度も利用できますので、詳しくは担当係(税財管理課収納係)までお問い
合わせください。
〇特別徴収
【給与からの特別徴収】
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【公的年金からの特別徴収】
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