申請書を提出してください。
減免の対象となる世帯及び減免額
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
⇒保険税を全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の⑴から⑶の全て
に該当する世帯
⇒保険税の一部を免除
⑴ 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入が、前年に比べて3割以上減少する見込みで
あること。
⑵ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
⑶ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計
額が400万円以下であること。
2の場合、保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)となります。
減免対象保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
減免割合(D)
前年の合計所得金額が
300万円以下の場合:全部
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
※ 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、上記(D)は前年の合計所得金額に関わらず「全部」となります。
減額の対象となる保険税
令和2年度分の国民健康保険税で令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険税又は同時期に年金から特別徴収される保険税。
申請書類
1.申請書(様式はこちらをクリック)
2.令和元年度分の収入等がわかる書類の写し(源泉徴収票、確定申告書など)
3.令和2年度分の収入等がわかる書類の写し(直近3か月の給与明細、帳簿など)
申請窓口・問合せ先
申請窓口
税財管理課課税係 (TEL 0158-84-2121)
制度についての問合せ先
保健福祉課保険給付係 (TEL 0158-84-2023)