新型コロナウイルス感染症による徴収の猶予の特例について
新型コロナウイルスの影響により、町税を納期限までに納付することが困難な方のため、徴収の猶予の特例に関する法案が施行されました。
徴収の猶予の特例(令和2年4月30日施行)
対象となる方
次の1.および2.の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること
- 一時に納付、または納入を行うことが困難であること
対象となる町税
令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する次の町税
- 町道民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 法人町民税
- 国民健康保険税
なお、上記のうち、すでに納期限が過ぎている町税(他の猶予を受けているものも含む)についても、関係法令の施行から2か月以内(令和2年6月30日まで)に申請することで、遡ってこの特例の適用を受けることができます。
申請手続等
関係法令の施行から2か月後、または各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書や上記要件1.および2.を証する書類のほか、収入の減少が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は税財管理課収納係にご相談ください。
申請は、郵送による手続が可能です。
eLTAXによる電子申請の受付開始について
当該徴収の猶予の特例について、eLTAXによる電子申請の受付が開始されました。
手順等の詳細は、以下の特設サイトをご確認ください。
【受付開始】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました。(外部リンク)
ダウンロード
徴収猶予申請書(国民健康保険税以外)
徴収猶予申請書(国民健康保険税)
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合提出)
財産目録、収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合提出)
【記入見本】徴収猶予申請書(国民健康保険税以外)
【手引】徴収猶予申請書(国民健康保険税以外)