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掲載日:2020年3月5日
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、令和2年4月1日から各地方公共団体の監査委員は監査基準を定めることとされ、また監査基準を定めたときは、これを公表しなければならないものとされましたので、次のとおり雄武町監査基準を公表します。
雄武町監査委員書記(議会事務局)
議会事務局
電話 0158-84-2121
E-mail:gikai@town.oumu.hokkaido.jp
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