水道の利用にあたって
水道を利用するにあたって、簡易水道の使用に関する約款は「雄武町簡易水道事業給水条例」及び「雄武町給水条例施行規程」となります。
●雄武町簡易水道給水条例
http://www1.town.oumu.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/a162RG00000501.html
●雄武町給水条例施行規程
http://www1.town.oumu.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/a162RG00000496.html
●雄武町簡易水道給水条例
http://www1.town.oumu.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/a162RG00000501.html
●雄武町給水条例施行規程
http://www1.town.oumu.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/a162RG00000496.html
水道のお手続きについて
水道の使用開始、廃止、一時休止、名義変更などのお手続きは、水道業務係にご連絡ください。使用しない水道は漏水などの防止のため閉栓する必要がありますが、使用するためには開栓する必要があり、使用開始直前のご連絡だと対応できない場合がありますので、使用する3日程度前にはご連絡ください。
各種お手続きは窓口でお願いしていますが、一部お手続きは電話でもお受けしております。
水道の使用開始(転入)
・水道を使用する場所の住所・使用者のお名前、連絡先
・水道を使い始める日
※引っ越し等のため、事前の開栓は電話でもお受けしますが、開栓後に窓口での手続きをお願いいたします。
水道の使用廃止(転出) ※電話可
・水道の使用者番号(検針した際にお届けする「水道使用量のお知らせ」に表示しています)・水道の使用を中止する場所の住所
・使用者のお名前、連絡先
・水道を使い終わる日
・転出先の住所
・支払方法
※支払方法が納付書払の場合、請求の関係で窓口でのお手続きをお願いする場合があります。
町内の引っ越し等で水道の使用開始・廃止が一緒にある場合(転居) ※電話可
・水道の使用者番号(検針した際にお届けする「水道使用量のお知らせ」に表示しています)・水道の使用を中止する現在の住所と水道を使用する転居先の住所
・使用者のお名前、連絡先
・現在の住所で水道を使い終わる日と転居先の住所で水道を使い始める日
・支払方法
※月途中の転居の場合は、現在の住所と転居先の住所の水道で2ヶ月分の料金が請求されます。
※電話可ですが、建物の所有者の変更があった場合は、所有者変更届の提出が必要となります。
長期間使用しなくなる場合(一時休止)
・水道の使用者番号(検針した際にお届けする「水道使用量のお知らせ」に表示しています)・使用者のお名前と連絡先
・使用を休止する日
そのほかの手続きについて
そのほか下記のようなときにも手続きが必要になりますのでご連絡ください。・名義人死亡等により、使用者名義を変えるとき
・お支払い方法を変えるとき
・使用用途が変わるとき
水道料金について
雄武町の水道料金・下水道使用料は下記のとおりとなります。
(単位:円)
(単位:円)
水 道 料 金 ( 税 別 ) | |||||
用途\区分 | 基 本 | 超 過 | |||
水 量 | 金 額 | 水 量 | 金 額 | ||
家庭用 13φ | 10㎥まで | 2,340 | 1㎥につき | 230 | |
家庭用 20φ | 10㎥まで | 2,360 | 1㎥につき | 230 | |
団体用 | 10㎥まで | 3,640 | 1㎥につき | 250 | |
営業用 | 10㎥まで | 3,540 | 1㎥につき | 250 | |
工場用(40㎜以下) | 30㎥まで | 8,610 | 1㎥につき | 210 | |
工場用(40㎜超) | 100㎥まで | 29,380 | 1㎥~500㎥ | 1 ㎥ に つ き |
210 |
500㎥~2000㎥ | 200 | ||||
2001㎥~ | 190 | ||||
営農用 | 70㎥まで | 6,030 | 1㎥につき | 140 | |
浴場用 | 100㎥まで | 5,890 | 1㎥につき | 210 | |
臨時用 | 10㎥まで | 5,070 | 1㎥につき | 420 |
(単位:円)
下 水 道 使 用 料 ( 税 別 ) | ||||
用途\区分 | 基 本 | 超 過 | ||
水 量 | 金 額 | 水 量 | 金 額 | |
一般用の汚水 | 10㎥まで | 1,670 | 1㎥につき | 160 |
浴場用の汚水 | 100㎥まで | 4,160 | 1㎥につき | 40 |
水道料金の請求する流れについて
水道料金は、毎月の月初めに前月使用分の検針を行い、お支払いいただきます。
(例)5月支払分(4月使用分)
5/1~5/2に検針(4月使用分) → 5/10頃に納付書送付 → 5/25に口座振替 → 5/31が納入期限
(例)5月支払分(4月使用分)
5/1~5/2に検針(4月使用分) → 5/10頃に納付書送付 → 5/25に口座振替 → 5/31が納入期限
水道料金のお支払い方法について
お支払方法は2つあります。
・納付書払:役場、雄武町指定金融機関または雄武町収納代理金融機関で納付書により支払う方法。
・口座振替:毎月25日(銀行休業日の時は翌営業日)にお届けされた口座から引き落とす方法。
口座振替でご利用できる金融機関は下記の5つの金融機関になります。
・北見信用金庫雄武支店 ・稚内信用金庫雄武支店 ・雄武漁業協同組合
・北オホーツク農業協同組合雄武支所 ・ゆうちょ銀行
口座振替のお手続きは、引き落とししたい口座のある金融機関の窓口でお申し込みいただけます。
・納付書払:役場、雄武町指定金融機関または雄武町収納代理金融機関で納付書により支払う方法。
・口座振替:毎月25日(銀行休業日の時は翌営業日)にお届けされた口座から引き落とす方法。
口座振替でご利用できる金融機関は下記の5つの金融機関になります。
・北見信用金庫雄武支店 ・稚内信用金庫雄武支店 ・雄武漁業協同組合
・北オホーツク農業協同組合雄武支所 ・ゆうちょ銀行
口座振替のお手続きは、引き落とししたい口座のある金融機関の窓口でお申し込みいただけます。
お手続きの際には、「通帳」と「お届け印」が必要になりますので、ご用意ください。
漏水等について
給水装置(給水管とこれに直結する蛇口や水抜き栓などの給水用具)は所有者の物であり、所有者自身で管理していただく必要があります。
漏水した場合、漏水した水道料金はもちろん修理代金もご本人様負担となります。
漏水した場合、漏水した水道料金はもちろん修理代金もご本人様負担となります。
水道管の凍結にご注意ください
冬期間は気温が非常に下がることから水道管が凍結したり、凍結により破裂したりします。
凍結した場合、ご本人様負担で解氷していただく必要があり、放っておくと水道管が破損し、漏水につながりますので、水道管が凍結、破裂した場合は、給水装置工事事業者へ連絡してください。
漏水した場合の水道料金と修理代金はご本人様負担となります。
凍結した場合、ご本人様負担で解氷していただく必要があり、放っておくと水道管が破損し、漏水につながりますので、水道管が凍結、破裂した場合は、給水装置工事事業者へ連絡してください。
漏水した場合の水道料金と修理代金はご本人様負担となります。
漏水等の異常水量認定について
漏水等により使用しなかったと認められる水量は異常水量として認定されることがあり、水量が軽減される場合があります。
異常水量として認定されるのは下記のような場合です。
・不可視部分の配管より漏水した場合
・水栓柱等の器具の破損又は磨滅等により漏水した場合
なお、下記のような場合には適用から除外されます
・漏水を知りながら修繕工事の申し込みを怠っていた場合
・漏水の原因が明らかに使用者の側にあると認められる場合
このほかにも異常水量として認定される場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
異常水量として認定されるのは下記のような場合です。
・不可視部分の配管より漏水した場合
・水栓柱等の器具の破損又は磨滅等により漏水した場合
なお、下記のような場合には適用から除外されます
・漏水を知りながら修繕工事の申し込みを怠っていた場合
・漏水の原因が明らかに使用者の側にあると認められる場合
このほかにも異常水量として認定される場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
水道及び下水道に係る支援制度について
雄武町では、水道料金などで減免制度等を実施しています。簡易水道料金及び公共下水道使用料減免制度

家庭用の用途で使用している水道料金について、対象となる世帯に減免制度を実施しています。

対象世帯 | 基準 | 申請に必要なもの | |
老 人 世 帯 |
|||
独居老人世帯 | 65歳以上の独居老人世帯で町民税非課税の世帯 | 申請書 印鑑 |
|
老人夫婦世帯 | 65歳以上の者とその配偶者が60歳以上の夫婦のみの世帯 及びこれに準ずる世帯(老人のみで構成された世帯など)で 町民税非課税の世帯 |
||
老人と児童の世帯 | 上記のいずれかの世帯と18歳未満の子のみの世帯で町民 税非課税の世帯 |
||
ひとり親世帯 | ひとり親家庭で、児童扶養手当の受給世帯及びこれに準ずる 世帯 |
申請書 印鑑 児童扶養手当 証書の写し |
|
身体障がい者世帯 | 世帯主が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている 世帯及びこれに準ずる世帯で町民税非課税の世帯 |
申請書 印鑑 身体障害者手帳 |

簡易水道料金減免措置基準額(税別) | ||||||
減免前 | 水量 | 基本料金 | ⇒⇒⇒ | 減免後 | 水量 | 基本料金 |
口径13㎜ | 10㎥/月まで | 2,340円 | 口径13mm 口径20mm |
5㎥/月まで | 920円 | |
口径20㎜ | 10㎥/月まで | 2,360円 | 6~10㎥/月まで | 1,840円 |
公共下水道使用料減免措置基準額(税別) | ||||||
減免前 | 水量 | 基本料金 | ⇒⇒⇒ | 減免後 | 水量 | 基本料金 |
10㎥/月まで | 1,670円 | 5㎥/月まで | 670円 | |||
6~10㎥/月まで | 1,340円 |
公共下水道補助金制度

既設便所及び既設排水設備を自己資金により、下水道の供用開始となった日(自己の敷地内に役場において公共の下水道升を設置した次年度の4月1日)から3年以内に改造した方を対象に補助金制度を実施しています。

水洗便所1基と排水設備 | 水洗便所2基と排水設備 | 排水設備のみ | ||
供用開始日から | 1年以内 | 6万円 | 10万円 | 2万円 |
2年以内 | 3万円 | 5万円 | ― | |
3年以内 | 1万5千円 | 2万5千円 | ― |

申請書(下水道係の窓口にあります)、印鑑
公共下水道貸付制度

既設の便所を水洗便所に改造するため及び排水設備の設置に係る改造資金について、貸付制度を実施しています。
なお、貸付制度には無利子貸付制度と有利子貸付制度の2つの制度があります。

・水洗便所1基につき40万円(1戸につき2基までとし、集合住宅は1世帯に1基)
・排水設備1件につき20万円
※1戸建て住宅で水洗便所1基及び排水設備の両方を改造する場合の貸付限度額は60万円

内容 | 利息 | |
無利子貸付制度 | 下水道の供用開始から3年以内の場合 | 町が負担 |
有利子貸付制度 | 下水道の供用開始から3年が経過した場合 | 雄武町が無利子貸付制度において各金融 機関に利子補給する率の2分の1を負担 (残りの2分の1が自己の負担) |

60ヶ月以内の元金均等の月賦償還。ただし、排水設備のみの資金は20ヶ月以内。
有利子貸付制度の場合、利息分の償還方法については、貸付を受ける金融機関との協議となります。

北見信用金庫雄武支店、稚内信用金庫雄武支店、雄武漁業協同組合

申請書(下水道係の窓口にあります)、印鑑
雄武町指定給水装置工事事業者
給水工事に関することは下記の指定業者へお問い合わせください。
指定業者名 | 住 所 | 電話番号 | |
雄武 町内 |
㈱大和建設 | 雄武町日の出仲町 | 0158-84-2205 |
㈲旭工業 | 雄武町日の出仲町 | 0158-84-2261 | |
日東建設㈱ | 雄武町緑町 | 0158-84-2715 | |
㈱雄建 | 雄武町沢木 | 0158-88-9110 | |
㈱ながの | 雄武町新日の出町 | 0158-84-4133 | |
興部 | 河原工業㈱ | 興部町字興部85番地8 | 0158-85-2551 |
マルコウ設備㈱ | 興部町字興部475番地 | 0158-82-2015 | |
紋別 | ㈱アサダ工業 | 紋別市新生39番地26 | 0158-24-4707 |
ライフシステムエコ | 紋別市南が丘町7丁目26-24 | 0158-23-7714 | |
㈲角屋工業 | 紋別市落石町3丁目2番地の8 | 0158-23-6210 | |
㈱ウラツジ | 紋別市弁天町3丁目1番59号 | 0158-23-0288 | |
㈱中央製作所 | 紋別市南が丘町8丁目6番地1 | 0158-24-2451 | |
滝上 | ㈱菅原設備工業 | 滝上町字サクルー原野基線番外地 | 0158-29-2592 |
北見 | 村井小泉建設㈱ | 北見市豊地69番地7 | 0157-36-8120 |
天内工業㈱ | 北見市東相内町10番地7 | 0157-36-8011 | |
㈱鈴木工業所 | 北見市北光611番地18 | 0157-25-9426 |
雄武町排水設備等工事指定業者
排水工事に関することは下記の指定業者へお問い合わせください。指定業者名 | 住 所 | 電話番号 | |
雄武 町内 |
㈲旭工業 | 雄武町日の出仲町 | 0158-84-2261 |
㈱大和建設 | 雄武町日の出仲町 | 0158-84-2205 | |
日東建設㈱ | 雄武町緑町 | 0158-84-2715 | |
㈱オダ建設 | 雄武町日の出仲町 | 0158-84-2241 | |
㈱本田建設 | 雄武町幌内 | 0158-86-2110 | |
㈱ながの | 雄武町新日の出町 | 0158-84-4133 | |
㈱雄建 | 雄武町沢木 | 0158-88-9110 | |
興部 | 河原工業㈱ | 興部町字興部85番地8 | 0158-85-2551 |
㈱マルコウ | 興部町字興部475番地 | 0158-82-2015 | |
紋別 | ㈱アサダ工業 | 紋別市新生39番地26 | 0158-24-4707 |
㈲角屋工業 | 紋別市落石町3丁目2番地の8 | 0158-23-6210 | |
ライフシステムエコ | 紋別市南が丘町3番36号 | 0158-23-7714 | |
滝上 | ㈱菅原設備工業 | 滝上町字サクルー原野基線番外地 | 0158-29-2592 |
北見 | |||
㈱鈴木工業所 | 北見市北光611番地18 | 0157-25-9426 |