「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月公布)は、自治体の財政破たんを未然に防止するため、国が財政状況を把握して悪い傾向にある自治体へ健全化を促すための法律です。
具体的には、地方公共団体の決算状況を「財政健全化の指標」という比率で表し、公表するという内容のものです。
この度、雄武町の平成30年度決算状況に基づいて、この「財政健全化の指標」をまとめましたのでお知らせします。
財政健全化指標
「健全化判断比率」と「資金不足比率」を財政健全化の指標と呼びます。健全化判断比率
①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債費比率 ④将来負担比率
①~④の比率のことを「健全化判断比率」と呼びます。
比率の数値が大きくなるほど深刻さを表します。
※「―」は、比率が生じないことを表す。
イエローの基準(早期健全化基準)を超えた場合は、早期に財政を健全化にするための計画を定め、計画達成に取り組まなければなりません。
レッドの基準(財政再生基準)を超えると、俗にいう「破たん状態」となってしまいます。
比率の数値が大きくなるほど深刻さを表します。
~雄武町の8つの特別会計のうち、3つが公営企業会計です~
※「―」は比率が生じないことを表す。
イエローの基準(財政健全化法による経営健全化基準)を超えてしまうと、「経営健全化計画」を定め、計画に沿って資金不足解消に努めなければなりません。
①~④の比率のことを「健全化判断比率」と呼びます。
比率の数値が大きくなるほど深刻さを表します。
雄武町における健全化判断比率
比 率 の 種 類 | 雄 武 町 の 比 率 | 財政健全化法による基準 | |||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
①実質赤字比率 | ― | ― | ― | 15% | 20% |
②連結実質赤字比率 | ― | ― | ― | 20% | 30% |
③実質公債費比率 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | 25% | 35% |
④将来負担比率 | ― | ― | ― | 350% | ― |
イエローの基準(早期健全化基準)を超えた場合は、早期に財政を健全化にするための計画を定め、計画達成に取り組まなければなりません。
レッドの基準(財政再生基準)を超えると、俗にいう「破たん状態」となってしまいます。
用語の解説
実質赤字比率
雄武町一般会計の赤字度合いを表した比率です。連結実質赤字比率
雄武町の一般会計と、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、介護サービス事業特別会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護老人保健施設事業特別会計、国民健康保険病院事業会計の8つの特別会計を合算して、赤字度合いを表した比率です。実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の雄武町の標準財政規模に対する比率(3か年平均)です。将来負担比率
雄武町が将来、支払っていかなければならない地方債や負担しなければならない債務を、町の財政規模と比較して表した比率です。資金不足比率
水道事業や下水道事業などの公営企業ごとに、その年度の資金不足額が事業規模に対して、どのくらいの割合となっているのか表した比率を「資金不足比率」と呼びます。比率の数値が大きくなるほど深刻さを表します。
~雄武町の8つの特別会計のうち、3つが公営企業会計です~
雄武町における資金不足比率
雄武町の公営企業会計 | 雄 武 町 の 比 率 | 財政健全化法による 経営健全化基準 |
||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
簡易水道事業特別会計 | ― | ― | ― | 20% |
公共下水道事業特別会計 | ― | ― | ― | |
国民健康保険病院事業特別会計 | ― | ― | ― |
イエローの基準(財政健全化法による経営健全化基準)を超えてしまうと、「経営健全化計画」を定め、計画に沿って資金不足解消に努めなければなりません。
各比率算定に係る会計等の範囲
一部事務組合等 | 北 海 道 紋 別 郡 雄 武 町 | ||
特 別 会 計 | 普通会計 | ||
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公営企業会計 |
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資金不足比率
会計ごとに算定
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実質赤字比率 | ||
連 結 実 質 赤 字 比 率 | |||
実 質 公 債 費 比 率 | |||
将 来 負 担 比 率 |