はじめにお読みください
- 申請書の印刷は、A4サイズの普通紙に白黒で印刷してください。
- 申請書への記入は、黒のボールペン・万年筆等で、ハッキリとお書きください。
- 記載方法や手続きについて不明な点がございましたら、各ページに記載の担当窓口にお問い合わせください。
- インターネットでの申請はできませんので、ご了承願います。
問合せ先
税財管理課課税係・収納係(0158-84-2121(212~214))各種税証明等交付申請書
窓口提出用
税関係証明書等の交付申請書です。必要なもの
- 申請用紙
- 印鑑
- 本人確認資料(運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等)
手数料
1通~300円(個人ごと、年度ごとに「1通」と計算します)◆「証明する年度」は間違えないように記載してください。
※例えば、平成31年度の所得・課税証明書には、平成30年1月1日から12月31日までの所得が記載されます。◆本人・同じ世帯の方以外が申請する場合「委任状」が必要です。
※申請書の委任欄に記載してください。 税関係証明書等交付申請書の記載例です。郵送用
税関係証明書等を郵送で請求する場合の様式です。必要なもの
- 請求用紙(必要事項を記載・押印したもの)
- 本人確認資料(運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等の写し)
- 返信用封筒(切手を貼り、返信先住所・氏名を記載したもの)
手数料
1通~300円(個人ごと、年度ごとに「1通」と計算します)※郵便局又はゆうちょ銀行で定額小為替(ていがくこがわせ)を購入のうえ、無記名のまま同封してください。
◆「証明する年度」は間違えないように記載してください。
※例えば、平成25年度の所得・課税証明書には、平成24年1月から12月までの所得が記載されます。◆本人・同じ世帯の方以外が請求する場合「委任状」が必要です。
※申請書の委任欄に記載してください。税関係証明書等交付請求書(郵送用)の記載例です。
家屋関係
家屋取壊届
家屋取壊届(42.5KB)
家屋を取り壊した場合に提出する様式です。
必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
そのため、家屋を取り壊した翌年度(1月~3月までは翌々年度)から課税されなくなります。
取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。
家屋取壊届(記載例)(94.3KB)
家屋取壊し届の記載例です。
家屋補充課税台帳登録名義人変更届(未登記家屋)
家屋補充課税台帳登録名義人変更届(87.9KB)
登記していない家屋(未登記家屋)の所有者に変更があった場合に提出する様式です。
必ず変更のあった年の年末までに手続きをしてください。
※ 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
そのため、届け出を行った翌年度(1月~3月までは翌々年度)から納税義務者が変更されます。
名義変更を行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。
家屋補充課税台帳登録名義人変更届(未登記家屋)(記載例)(124KB)
家屋補充課税台帳登録名義人変更届(未登記家屋)の記載例です。