平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連四法が成立・公布され、マイナンバー制度がはじまりました。
マイナンバー制度は、すべての国民に12桁の個人番号(マイナンバー)を割り振り、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーを紐づけて管理することで行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤(インフラ)となる制度です。 マイナンバー制度の詳しい概要については、以下のサイトをご覧ください。
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マイナンバーを利用する範囲
「社会保障」・「税」・「災害対策」に関する行政手続きで必要となる書類に、ご自身や同一世帯員等のマイナンバーを記入します。マイナンバーを利用することになる主な手続きは以下のとおりです。
行政は、この記載されたマイナンバーにより、保有する多くの情報の中から誰の情報であるかを確実に判断することができるようになり、事務処理の正確性、迅速性が向上することになります。
- 社会保障分野 ~ 年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など
- 税分野 ~ 確定申告書、源泉徴収票、扶養控除、支払調書、法定調書など
- 災害対策分野 ~ 被災者生活再建支援金の支給など
具体的な例として、実際にマイナンバーを使用する場面には以下のものがあります。
(1)年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
(2)健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
(3)毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
(4)所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
(5)税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
主なスケジュール
マイナンバー制度は、以下のスケジュールで段階的に開始されています。
平成27年10月から
住民票を有するすべての町民のみなさんに、12桁のマイナンバーが付番されています。
※住民票の住所に、マイナンバーをお知らせする通知カードが郵送されています。
平成28年1月から
社会保障(年金や雇用保険、医療保険、福祉など)、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが利用されます。
また、希望者の申請による個人番号カード(顔写真付きのICカード)の交付が開始されています。
※行政手続の際に、マイナンバーの提示が必要となります。個人番号カードがない場合には、通知カードもしくは番号付きの住民票と身元確認書類の提示が必要となります。
平成29年1月から
平成29年7月から
交付されるカード
通知カード
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
※やむを得ない理由により、住民票の住所地においてマイナンバー通知カードを受け取ることができない方は、「居所情報登録申請書」を平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに提出することで、居所で受け取ることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバー(個人番号)カード
マイナンバー(個人番号)カードは、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー・顔写真が表示され、本人確認のための公的な身分証明書として利用できるほか、カードに標準搭載されている電子証明書を使って、e-Taxをはじめとした各種電子申請が利用できます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので注意してください。また、カードには、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されないため、カード1枚から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

※マイナンバー(個人番号)カードは、通知カードとちがい、申請された方にのみ交付されるカードです。交付を希望する場合は、申請が必要です。個人番号通知カードと一緒に個人番号カード交付申請書が同封されます。詳しい申請方法については、個人番号総合サイト(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。
※住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、マイナンバー(個人番号)カードの交付を希望する方については、発行時に住基カードを回収します。(両方のカードを所有することはできません)
個人情報保護対策
個人情報保護措置
番号制度では、町民の皆様の大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じています。
(1) 制度面における保護措置
- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイル(注1)の作成を禁止(番号法第20条、第28条)
- 特定個人情報保護委員会(注2)による監視・監督(番号法第50条~第52条)
- 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
- 罰則の強化(番号法第67条~第77条)
- マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)
(2) システム面における保護措置
- 個人情報を一元的に管理せずに、機関ごとに分散管理を実施
- 個人番号を直接用いず、符号を用いた機関間の情報連携を実施
- アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
- 通信の暗号化を実施
- 専用回線の利用
- 公的個人認証の活用
(注1) 特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等
(注2) 特定個人情報保護委員会
個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを目的として設置された内閣府の外局の一つで、番号法第36条に基づき、2014年に設置された行政委員会(内閣府設置法第49条第3項の規定に基づく、いわゆる三条委員会)
特定個人情報保護評価
町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施しています。
特定個人情報とは
マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報です。
また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといいます。
特定個人情報保護評価とは
国の機関や市町村などが特定個人情報ファイルを保有する前に個人情報の漏えい等の事態が発生するリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を行うことを宣言するものです。
評価の対象
特定個人情報ファイルを取り扱う事務は評価の対象になりますが、対象人数の総数が1,000人未満の事務等、評価の実施が義務付けられないものもあります。
評価の実施
特定個人情報保護評価は、全ての事務に同一の評価を義務付けるものではなく、個人のプライバシー等に対して影響を与える可能性が高いと認められるものについて手厚い評価を実施します。
このため、事務の対象人数、特定個人情報ファイルの取扱者数などに基づき「しきい値判断」を行い、この結果に従い次のいずれかの評価を実施します。
1 基礎項目評価
2 基礎項目評価及び重点項目評価
3 基礎項目評価及び全項目評価
特定個人情報保護評価書の公表
雄武町において特定個人情報保護評価を実施した評価書は次のとおりです。
番号 | 事 務 の 名 称 | 評 価 書 | 公 表 日 |
1 | 住民基本台帳に関する事務 | 基礎項目評価書 | 令和1年6月26日 |
2 | 国民年金に関する事務 | 基礎項目評価書 | 令和1年6月26日 |
3 | 地方税に関する事務 | 基礎項目評価書 | 令和1年6月26日 |
4 | 国民健康保険に関する事務 | 基礎項目評価書 | 令和1年6月26日 |
5 | 介護保険に関する事務 | 基礎項目評価書 | 令和1年6月26日 |
6 | 後期高齢者医療に関する事務 | 基礎項目評価書 | 令和1年6月26日 |
7 | 児童手当に関する事務 | 基礎項目評価書 | 令和1年6月26日 |
8 | 健康増進に関する事務 | 基礎項目評価書 | 令和1年6月26日 |
9 | 予防接種に関する事務 | 基礎項目評価書 | 令和1年6月26日 |
特定個人情報保護評価に関する詳細はこちらをご覧ください。
事業者の皆様へ
平成28年1月から税や社会保障の手続きでマイナンバーを取り扱います
税関係
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 など
雇用保険関係
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届 など
従業員などから個人番号を取得します
個人番号が通知された平成27年10月以降から個人番号の取得をすることができます。

個人番号は適切に保管しましょう
1 組織的・人的安全管理措置
- 担当者の明確化
- 適切な教育
2 物理的・技術的安全管理措置
- シュレッダーなどプライバシーに配慮して書類を廃棄できるよう準備
- カギ付きの棚を用意
- 取り扱い担当者を決め、他の人は情報にアクセスできない仕組みづくり
- ウイルス対策ソフトウエアを導入し、アクセスパスワードを設定
税や社会保障の関係書類の様式が変わっています
書類作成の際の業務手順の確認や準備なども必要となります。
詳しくは、下記サイトでご確認をお願いいたします。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
法人番号の通知
平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されています。マイナンバーと異なり、法人番号がどなたでも自由に利用できます。
※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には通知されません)
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
マイナンバー関連サイト
マイナンバー制度に関するお問い合わせ(コールセンター)
国が、町民や民間事業者の皆さまからのお問い合わせに対応する、コールセンターを開設しています。
国マイナンバー制度コールセンター
【日本語窓口】 0570-20-0178 〈全国共通ナビダイヤル〉
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405におかけください。
【外国語窓口(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)】
0570-20-0291 〈全国共通ナビダイヤル〉
(いずれの窓口も、平日9:30~17:30(土日祝・年末年始を除く))