交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、国保で治療を受けることができますが必ず届出が必要です。雄武町保健福祉課保険給付係に届出をしてください。
届け出に必要なもの
1.保険証
2.高齢受給者証(70歳以上の方)
3.第三者の行為による傷病届
4.事故証明書
5.同意書
6.印鑑
※示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前にご相談ください。
医療費は加害者負担が原則です
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。