高額療養費について
病気やケガで医療機関にかかり、1か月の医療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。ただし、国民健康保険税が未納の方については、全部または一部を国民健康保険税に充当していただくことがあります。
70歳未満の方の自己負担限度額
世 帯 区 分 | 自 己 負 担 限 度 額 | 多 数 該 当 | |
上位所得者 | ア | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一 般 | ウ | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 57,600円 | ||
低 所 得 者 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
70~74歳の方の自己負担限度額
世 帯 区 分 | 自 己 負 担 限 度 額 | 多 数 該 当 | ||
通院(個人単位) | 通院+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一 般 | 18,000円 ※1 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税 非課税 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 変更なし |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
高額療養費の計算方法
・1か月ごと(月の1日から末日までの診療分)に計算します。
・支払った月ではありません。
・同じ月内の入院と外来や複数の医療機関での受診は別計算になります。
・総合病院などの同一医療機関は、歯科のみ別計算になります。
・算定には入院時食事療養費や、保険適用外診療、交通費、差額ベッド代等は含まれません。
・同じ世帯で、同じ月内で21,000円以上の一部負担金を支払ったことが2回以上ある場合、それらの額を合算して限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
※70~74歳の人の外来はすべての医療機関の支払いを合算します。
申請方法
対象者には、診療を受けた月の2か月から3か月後に申請書を送付しますので、以下のものを持って雄武町役場保健福祉課保険給付係で申請してください。
・高額療養費支給申請書
・該当する月の領収書
・印鑑
・国民健康保険証
・金融機関の預金通帳または口座番号の控え
・個人番号カードまたは通知カード
・本人確認書類