【制度内容】
父(または母)と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、母(または父)または養育者に手当を支給します。
【支給内容】
・児童1人の場合 全部支給 42,000円、一部支給 41,990円~9,910円
・児童2人以上の加算額 2人目 5,000円、3人目以降1人につき 3,000円
※所得制限あり ※支給月 4月・8月・12月
【対象者】
別に定める支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある方)を監護する母若しくは父または父母が監護しない場合において養育する方
【支給を受ける方法】
所定の申請書を提出