【制度内容】
18歳未満の現に障がいがある、または治療を行わないと将来一定の障がいを残すと認められる児童で、手術等の治療により症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その治療に必要な医療に要する費用を支給します。
【支給内容】
別に定める障がいの種類ごとに額を決定し、支給します。(利用者負担あり。)
【対象者】
18歳未満の方で、肢体不自由者、視覚障がい者、聴覚・平衡機能障がい者、音声・言語・そしゃく機能障がい者、内臓機能障がい者などの方
※所得制限により対象とならない場合があります。
【支給を受ける方法】
所定の申請書を提出