【制度内容】
重度の身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成します。
【助成内容】
操向装置、駆動装置等の改造に要する経費について、1件当たり100,000円を限度として助成します。
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当する方
・就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある方
・改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
【助成を受ける方法】
所定の申請書を提出
【申請に必要なもの】
印鑑、改造の箇所及び経費を明らかにした改造を行う業者の見積書、車検証、運転免許証、身体障害者手帳