【制度内容】
障害者総合支援法に定める市町村地域生活支援事業として、町内に住民登録のある在宅の障がい者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具を給付します。
【給付内容】
給付の対象となる用具の種目は別に定める用具とし、その対象者は、障がい者等とします。ただし、介護保険法により、給付等の対象となる用具の貸与または購入費の支給を受けられる者は対象者から除きます。(利用者負担あり。)
【対象者】
障がい者等(用具別に定めあり。)
※所得制限により対象とならない場合があります。
【給付を受ける方法】
所定の申請書を提出