【制度内容】
障害者総合支援法に基づき、視覚障がい者または音声・言語機能の障がい者と健聴者との意思の疎通を円滑にし、生活・教育・文化活動等の機会の拡大を図るため、手話通訳者を必要とする場合に、通訳者を派遣します。
【支援内容】
医療手続や司法手続、教育、労働など様々な場面において手話通訳者を必要とする場合に、通訳者を派遣します。(利用者負担なし)
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がい者等、聴覚障がい者とのコミュニケーションを必要とする方。
【支援を受ける方法】
所定の申請書を提出
【申請に必要なもの】
印鑑、各種手帳等