【制度内容】
暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神または身体に著しい障がいを受けた町民に対する災害障害見舞金の支給及び被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行います。
【支給内容】
○災害弔慰金
・500万円以内(世帯の生計を主として維持していた場合)
・250万円以内(その他の場合)
○障害見舞金
・250万円以内(世帯の生計を主として維持していた場合)
・125万円以内(その他の場合)
○災害援護資金 被害状況により貸付限度額あり(償還期間10年)
【対象者】
災害弔慰金 遺族の範囲と順序(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹)
障害見舞金 該当本人
災害援護資金 被害を受けた世帯主
【支給を受ける方法】
所定の必要書類を提出
【手続きに必要な書類】
災害弔慰金 死亡地の官公署の発行する被災害証明書
障害見舞金 負傷または疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書、医師の診断書
災害援護資金 印鑑、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書、所得証明書