自己負担割合について
国保被保険者の方が医療機関にかかったとき、医療費の一部を医療機関の窓口でお支払いいただきます。負担割合は、年齢と所得によって異なります。
区分 |
一部負担金の割合 |
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小学校入学前 |
2割 |
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小学校入学後から70歳未満 |
3割 |
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70歳以上75歳未満 |
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所得区分が現役並み所得者 |
3割※1 |
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所得区分が「一般」または「区分I」または「区分II」 |
昭和19年4月1日以前生まれの方 |
1割 |
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昭和19年4月2日以降生まれの方 |
2割 |
70歳以上75歳未満の |
課税所得※2 |
1人 |
年収383万円未満 |
世帯内で国保から後期高齢者医療制度へ移行した人を含めて合計年収が520万円未満 |
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2人以上 |
収入の合計が520万円未満 |
※2 課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額(扶養控除廃止に伴う調整控除を含む)を差し引いた後の額です。
医療費の自己負担限度額(月額)
1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
医療費が高額になるときは、入院・外来どちらの場合でも限度額証を提示すれば、窓口負担は限度額までとなります。保険給付係窓口で交付を申請してください。
70歳未満の方の自己負担限度額については、次のとおりです。
・70歳未満の方
区分 |
限度額(年3回目まで) |
限度額(年4回目以降) |
基準総所得額※3 901万円超 |
252,600円 |
140,100円 |
基準総所得額※3 600万円~901万円以下 |
167,400円 |
93,000円 |
基準総所得額※3 210万円~600万円以下 |
80,100円 |
44,400円 |
基準総所得額※3 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※3 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額[33万円]
・70歳以上75歳未満の方
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ
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252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
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現役並み所得者Ⅱ
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167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
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現役並み所得者Ⅰ
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80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
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一般 |
18,000円 |
57,600円 |
区分II |
8,000円 |
24,600円 |
区分I |
8,000円 |
15,000円 |
■区分II、区分Iの方には、限度額証を発行しています。詳しくは保険給付係にお問い合わせください。
入院時の食事代(一食あたりの標準負担額)
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
所得区分 |
食費(1食につき) |
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一般(下記以外の方) |
460円(一部260円) |
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区分II |
90日までの入院 |
210円 |
90日を超える入院(過去12か月間の入院日数) |
160円 |
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区分I |
100円 |
■区分II、区分Iの方には、限度額証を発行しています。詳しくは保険給付係にお問い合わせください。
療養病床に入院したときの食費・居住費(65歳以上)
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。
・65歳以上70歳未満の方
所得区分 |
食費(1食につき) |
居住費(1日につき) |
上位所得者 一般 |
460円 (一部医療機関では420円) |
370円 |
住民税非課税世帯 |
210円 |
■住民税非課税世帯の方には、認定証を発行しています。詳しくは保険給付係にお問い合わせください。
・70歳以上75歳未満の方
所得区分 |
食費(1食につき) |
居住費(1日につき) |
現役並み所得者 一般 |
460円 (一部医療機関では420円) |
370円 |
区分II |
210円 |
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区分I |
130円 |
■区分II、区分Iの方には、限度額証を発行しています。詳しくは保険給付係にお問い合わせください。