保険料を算出するための保険料率は、広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行っています。
令和2年度の計算方法
①均等割の軽減
均等割の軽減は被保険者と世帯主の合計所得で判定します。
世帯主が被保険者でない場合も判定対象となります。
※令和2年度
※令和2年度
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
年間の均等割額
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33万円かつ被保険者全員が所得0円
(年金収入のみの場合は、受給額80万円以下) |
7割 | 15,614円 |
33万円 | 7.75割 | 11,710円 |
33万円+(28万5千円×世帯の被保険者数) | 5割 | 26,024円 |
33万円+(52万円×世帯の被保険者数) | 2割 | 41,638円 |
(2)被用者保険の被扶養者だった方
後期高齢者医療に加入したとき、被用者保険(※)の被扶養者だった方は、負担軽減のための特例措置として、所得割がかからず、制度開始から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
(※)被用者保険とは、協会けんぽや船員保険、共済組合などの健康保険です。国民健康保険は該当しません。
(3)保険料を納めることが難しいとき
災害による所得の大幅な減少などの事情で、保険料を納めることが困難な方は、申請により、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。詳しくは保険給付係へお問い合わせください。