平成17年10月より介護保険施設に入所・入院した際(ショートステイ含む)の食費および居住費(滞在費)は介護保険の対象外となりました。しかし、低所得者の方などには、過重な負担とならないよう利用者の世帯課税状況や年金収入の状況に応じて、下記の表のいずれかに該当される方は申請(負担限度額認定申請)により費用負担の軽減がされます。
施設介護サービス等を利用した場合の食費・居住費の自己負担の軽減

申請方法
居住費・食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要となりますので、町へ認定申請を行ってください。交付された認定証は必ず利用する施設に提示してください。平成27年8月から申請に必要なものが変わりました。8月からは預貯金が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下の被保険者が対象となります。
申請に必要なもの
1.介護保険負担限度額認定申請書2.現在お持ちの金融機関の通帳のコピー(全て)
3.預貯金調査に係る同意書
4.印鑑
5.個人番号カードもしくは通知カード
6.本人確認書類

