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掲載日:2008年3月4日
浄化槽の管理者(設置者)は、「浄化槽を新たに設置」「浄化槽を廃止」する等の際は、それぞれの場合に応じた書類の提出が必要になります。 特に、「浄化槽設置届」「浄化槽変更届」「浄化槽使用廃止届」の提出を行わなかった場合は、罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。
住民生活課環境衛生係 ℡ 84-2121(224・225)
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